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行政書士鈴木宏伸

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産業廃棄物収集運搬許可

Certifiction

産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物収集運搬業に関しては2種類に分かれており、何を運搬するかで変わってきます。

一般産業廃棄物収集運搬業
事業所等から出る一廃棄物を収集し運搬する際に必要な許可です。
例えば使わなくなった家電等の不用品を回収する際にも無許可で行った場合には法律に基づき罰せられます。

特別管理産業廃棄物収集運搬業
例えば廃水銀や煤塵など、爆発性・毒性・感染症、その他、健康や生活に害を及ぼすおそれがある成分を持つ廃棄物を収集運搬するには特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可をとる必要があります。
一般産業廃棄物収集運搬業よりも厳しい規制がされています。

許可の種類

下記の申請に対応しております。
必要書類は地域によって違いますので、詳しくはお問い合わせください。

・新規許可
新たに収集運搬事業を始めたい方
・更新申請
産業廃棄物収集運搬の許可を受けてから5年ごとに
・変更許可
取扱品目の追加や事業範囲を変更する場合
・変更届
会社の住所や役員等変更があった場合
※変更後10日以内に提出が必須です