自動車登録の必要書類
Document
新規登録
自動車登録を受けていない自動車の登録こと。
抹消登録した自動車を再び使用するため、登録する場合も含まれます。
必要書類 | 補足説明 |
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完成検査終了証(写) | 新車・一時使用中止の車両を再登録する場合 |
予備検査証 | |
登録証明書 | 一時抹消車両の新規登録の場合 |
譲渡証明書 | 名義変更で新所有者に譲渡した場合 |
印鑑証明書 | 発行されてから3ヵ月以内 |
委任状 | 代理人に申請を依頼する場合は実印押印したものが必要 (本人が直接申請する場合は不要) |
車庫証明書 | 発行後1ヵ月以内のもの |
実印 | 本人が直接申請する場合は印鑑証明の印鑑 |
自動車損害賠償・責任保険証明書 | |
通関証明書等 | 輸入車の場合 |
移転登録
他人から、車を譲り受けたとき(他人に車を譲り渡したとき)は、名義を譲受人(新所有者)に書き換えするための移転登録を受けることが必要です。この手続きを怠りますと事故などのとき、めんどうなことが起こることがあります。この手続きを他人に委任した場合は、必ず譲受人の名義となっているかどうかを確かめましょう。
必要書類 | 補足説明 |
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譲渡証明書 | |
印鑑証明書 | 新・旧所有者のもので、3ヵ月以内のもの |
実印 | 新・旧所有者が直接申請するときは印鑑証明の印鑑 |
自動車検査証 | 車検の有効期間のあるもの |
委任状 | 代理人に申請を依頼する場合は実印押印したものが必要 (新・旧所有者が直接申請する場合は不要) |
車庫証明書 | 発行後1ヵ月以内のもの |
使用者の住所を証明する書面 | 使用者と所有者が異なる場合 ※住民票、印鑑証明書、その他官公署が発行する住所を証明する書面 または、それらの写し(3ヵ月以内)が必要になります。 |
自動車損害賠償責任保険証明書 |
- 注意事項
- 自動車検査証に記載してある所有者の住所・氏名等が、印鑑証明書と相違する場合は、その変更の関連を証明する書類(住民票等)が必要です。
- 他の管轄の陸運支局等から転入した場合は、ナンバーが変わりますので、車が必要となります。
- 売買による名義変更以外(例えば相続等)の場合は、その取扱が異なりますのでお問い合わせ下さい。
- 未成年者の取扱は異なりますのでお問い合わせ下さい。
変更登録
自動車の型式・車台番号・原動機の型式及び住所・氏名・使用の場所などが変更した場合、登録を受けている自動車の所有者(使用者)の住所・氏名または名称及び使用の本拠の位置等にあったときは、変更登録を受けることが必要です。この手続きを怠りますと、今後の車の使用上いろいろ不都合が生じます。
必要書類 | 補足説明 |
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変更の事実を証明する書面 | 新車・一時使用中止の車両を再登録する場合 |
使用者の住所を証明する書面 | 抹消車両の新規登録の場合 |
自動車検査証 | |
委任状 | 代理人に申請を依頼する場合は押印したものが必要(本人が直接申請する場合は不要) |
車庫証明書 | 使用の本拠地を変更した場合のみ 発行後1ヵ月以内のもの |
印鑑 | 本人が直接申請する場合は認印 |
自動車損害賠償責任保険証明書 | 使用人が変わらない場合は不要 |
- 注意事項
- 他の管轄の陸運支局等から転入した場合は、ナンバーが変わりますので、実車が必要となります。
抹消登録
自動車の使用をやめたとき、または自動車が滅失、解体等によりなくなった場合は抹消登録を受けることが必要です。
必要書類 | 補足説明 |
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印鑑証明書 | 所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの |
実印 | 本人が直接申請する場合は印鑑証明の印鑑 |
自動車検査証 | 返納できない場合は、使用者の理由書 |
ナンバープレート | 返納できない場合は、所有者の理由書 |
解体証明書 | 解体の場合に必要。証明書は、解体業者が発行 |
委任状 | 代理人に申請を依頼する場合は実印押印したものが必要(本人が直接申請する場合は不要) |
- 注意事項
- 自動車検査証に記載してある所有者の住所・氏名等が、印鑑証明書と相違する場合は、その変更の関連を証明する書類(住民票等)が必要です。
- 動車の使用を中止したときの、抹消登録の場合は「抹消登録証明書(廃車証明)が交付されます。これは再度くるまを使用するときに必要ですので大切に保管してください。
番号変更(ナンバープレート再交付)
登録を受けている自動車の登録番号標(ナンバープレート)が紛失、盗難又はき損したときは、所有者又はその代理人が使用の本拠の位 置を管轄する陸運支局又は自動車検査登録事務所に自動車を持ち込み、番号変更(自動車登録番号標交付)の申請をします。
必要書類 | 補足説明 |
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自動車検査証 | |
ナンバープレート | 返納できない場合は、所有者の理由書 |
理由書 | 所有者・使用者の押印、警察署への届け出が必要 |
印鑑 | 認印 |
委任状 | 代理人に申請を依頼する場合は押印したものが必要(本人が直接申請する場合は不要) |
- 注意事項
- ナンバーが変わりますので、車の持込みが必要になります。
- 破損等で1枚のみ同じ登録番号で再交付を受けることも可能です。その場合、破損したナンバーは返却する必要があります。
ユーザー車検
ユーザー個人が車検を行うときには、検査申請が必要です。
必要書類 | 補足説明 |
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自動車検査証 | |
自動車検査票 | |
定期点検整備記録簿 | |
納税証明書 | |
自動車損害賠償責任保険証明書 |